ない過払い金|4 地方自治法242条の2第1項3号に基づく当該怠る事実の違法確認請求 (前記第1の1ない

過払い金の1,2,5及び6ののであり,また,上記土地は本件各賦課期日において地方税法 348条2項本文の規定する非課税固定資産に当たらないから,被告は,上記土地 に対して本件各賦課期日に係る年度(平成13年度,平成15年度及び平成16年 度)の固定資産税及び都市計画税を賦課徴収すべきでである。
上記
とおり
土地


土地のうちデッキプレートが構築されている部 分はその現況地積の約半分程度であるというのであるところ,固定資産評価基準は, 土地の地目の認定に当たっては,当該土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分 的に僅少の差異の存するときであっても,土地全体としての状況を観察して認定す るものとしているが,登録価格の算定基礎となる法341条5号にいう「適正な時 価」とは,正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格,すなわち,客観的な交 換価値をいうところ,1筆の土地が一体として利用されていないなど,その形状及 び利用状況等からみて一体を成していると認められる複数の部分に区分され,その 各部分ごとにその土地の地目が異なる場合において,これを1筆の土地としてその 全体の地目を認定し固定資産評価基準に従って評価したのでは,当該宅地の適正な 時価,すなわち,客観的な交換価値への接近方法としての一般的な合理性を欠くと 認められるようなときには,その一体を成している部分の土地ごとにそれぞれその 地目を認定して固定資産評価基準の定める方法による評価をすべきであり,固定資 産評価基準もこのことを当然の前提としているものと解される。
上記のとおり,c 番aの土地のうちデッキプレートが構築されている部分はその現況地積の約半分程 度であるところ,デッキプレートが構築されている部分はデッキプレート上の建物 の敷地として利用されているのであるから,その地目は宅地と認定すべきであるが, その余の部分は,その現況が水の貯溜地にすぎず,上記建物がモデルハウスとして 建築され上記デッキプレート部分が住宅展示場として利用されている状況にもかん がみると,社会通念に照らしても上記その余の部分をもって建物に付随する庭園等 のように宅地に便益を与え又は宅地の効用に必要な土地ということはできないから, 上記その余の部分の地目を宅地と認定することはできない。
そうすると,上記土地 は,その形状及び利用状況等からみて,一体を成している2つの部分に区分され, その割合はそれぞれ全体の約半分程度であり,その一方は地目を宅地と認定し得る ものであり,他方の地目は池沼と認定されるものであるから,これを1筆の土地と してその全体の地目を認定し固定資産評価基準に従って評価したのでは,当該宅地 - 38 - の適正な時価,すなわち,客観的な交換価値への接近方法としての一般的な合理性 を欠くことは明らかである。
したがって,上記土地については,デッキプレートが 構築されている部分とその余の部分とに区分し,前者についてはその地目を宅地, 後者についてはその地目を池沼と認定した上,固定資産評価基準に従ってその価格 を評価すべきである。


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(3) 上記(2)において認定説示したところによれば,c番aの土地は,デッキプレ ートが構築されている部分とその余の部分とに区分し,前者についてはその地目を 宅地,後者についてはその地目を池沼と認定した上,固定資産評価基準に従ってそ の価格を評価し,地方税法及び堺市市税条例の定めるところに従って固定資産税及 び都市計画税を賦課徴収すべきところ,課税権者である被告は,本件各賦課期日に 係る年度(平成13年度,平成15年度及び平成16年度)の固定資産税及び都市 計画税を全く賦課徴収していないというのであるから,被告は,上記土地に対する 上記各年度の固定資産税及び都市計画税の賦課徴収を違法に怠っているものという べきである。
ところで,c番aの土地について,原告は,地方自治法242条の2第1項3号に 基づき,前記第1の3,4及び7の各請求を求めており,原告の主張内容に照らす と,これらの請求は,前記第1の7の請求が前記第1の3及び4の各請求の予備的 請求の関係に,また,前記第1の4の請求が前記第1の3の請求の予備的請求の関 係にそれぞれ立つものと解されるところ(原告は,前記第1の5ないし7の各請求 について,本件各土地に固定資産税等を課税しないことが主として固定資産税等の 納税義務者に関する地方税法343条,702条に違反していることの確認を求め る趣旨である旨主張するが,納税義務者が確定されて初めて当該納税義務者に対す る固定資産税等の賦課徴収を怠る事実が違法になるものである上,納税義務者の確 定の誤りを主張するものでもないから,前記第1の1ないし4の各請求は,納税義 務者に関する前記第1の5ないし7の各請求をその一部として含むものというべき である。
),上記のとおり,被告は,上記土地のうちデッキプレートが構築されて - 39 - いる部分についてはその地目を宅地,その余の部分についてはその地目を池沼と認 定した上,固定資産評価基準に従ってその価格を評価し,地方税法及び堺市市税条 例の定めるところに従って本件各賦課期日に係る年度(平成13年度,平成15年 度及び平成16年度)の固定資産税及び都市計画税を賦課徴収すべきところ,これ を違法に怠っているというのであるから,平成15年度及び平成16年度の固定資 産税及び都市計画税に係る前記第1の3,4及び7の各請求のうち,前記第1の3 の請求(前記第1の4の請求に対する主位的請求)は理由がないが,前記第1の4 の請求(前記第1の3の請求に対する予備的請求)は理由があり,これと予備的請 求の関係に立つ前記第1の7の請求の成否については判断を要しないことになると いうべきである(なお,前記第1の4の請求に係る訴えが地方自治法242条の2 第1項3号に基づく確認の訴えとして訴えの利益を有することは明らかである。
)。


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固定資産
固定資産評価基準は,市街地宅地評価法による各筆の宅地の評点数は, 路線価を基礎とし,「画地計算法」を適用して付設するものとし,この場合におい て,市町村長は,宅地の状況に応じ,必要があるときは,「画地計算法」の附表等 について,所要の補正をして,これを適用するものとし(第1章第3節二),各筆 の宅地の評点数は,1画地の宅地ごとに画地計算法を適用して求めるものとし,こ の場合において,1画地は,原則として,土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登 - 36 - 録された1筆の宅地によるものとするが,ただし,1筆の宅地又は隣接する2筆以 上の宅地について,その形状,利用状況等からみて,これを一体をなしていると認 められる部分に区分し,又はこれらを合わせる必要がある場合においては,その一 体をなしている部分の宅地ごとに1画地とするものとしている(別表第3,画地計 算法2)。 前記前提事実(2)イ及び前記2(2)イにおいて認定した事実によれば,c番aの土地 は,その敷地に水が貯溜する池であるが,本件各賦課期日当時,その一部にデッキ プレートが構築された上デッキプレート上に複数の建物がモデルハウスとして建築 され,当該デッキプレート部分が住宅展示場として利用されているというのであり, 甲8,29,30及び弁論の全趣旨によれば,上記土地のうちデッキプレートが構 築されている部分はその現況地積の約半分程度であると認められる。 固定資産評価基準にいう宅地とは,建物の敷地及びその維持若しくは効用を果た すために必要な土地をいい,池沼とは,水の貯溜池をいうところ,c番aの土地のう ち少なくともデッキプレートが構築されている部分は,当該デッキプレート上に現 にモデルハウスとして複数の建物が建築されているのであるから,その敷地部分は, デッキプレートを介して建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要 な土地としての機能を果たしているということができるのであって,当該敷地とデ ッキプレートとの間に水が貯溜しているものの,山間の傾斜地等に支柱等を構築し て建物が建築されている場合とその実質において何ら異なるところがないというべ きであるから,社会通念に照らしても,当該敷地部分の地目は,固定資産評価基準 にいう宅地に該当するというべきである(自治省資産評価室編・固定資産評価基準 解説土地篇においても,池沼の一部について分筆及び所有権移転登記がされた後, デッキプレートを構築して事務所用建物が建築されている事例について,当該事務 所用建物が家屋に該当するものであれば,当該分筆後の土地は,その利用状況から みて当該建物の敷地及びその維持効用を果たす土地と認められるので,地目は宅地 として認定して差し支えないものとされている。