■上記
■とおり
■土地
土地のうちデッキプレートが構築されている部 分はその現況地積の約半分程度であるというのであるところ,固定資産評価基準は, 土地の地目の認定に当たっては,当該土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分 的に僅少の差異の存するときであっても,土地全体としての状況を観察して認定す るものとしているが,登録価格の算定基礎となる法341条5号にいう「適正な時 価」とは,正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格,すなわち,客観的な交 換価値をいうところ,1筆の土地が一体として利用されていないなど,その形状及 び利用状況等からみて一体を成していると認められる複数の部分に区分され,その 各部分ごとにその土地の地目が異なる場合において,これを1筆の土地としてその 全体の地目を認定し固定資産評価基準に従って評価したのでは,当該宅地の適正な 時価,すなわち,客観的な交換価値への接近方法としての一般的な合理性を欠くと 認められるようなときには,その一体を成している部分の土地ごとにそれぞれその 地目を認定して固定資産評価基準の定める方法による評価をすべきであり,固定資 産評価基準もこのことを当然の前提としているものと解される。
上記のとおり,c 番aの土地のうちデッキプレートが構築されている部分はその現況地積の約半分程 度であるところ,デッキプレートが構築されている部分はデッキプレート上の建物 の敷地として利用されているのであるから,その地目は宅地と認定すべきであるが, その余の部分は,その現況が水の貯溜地にすぎず,上記建物がモデルハウスとして 建築され上記デッキプレート部分が住宅展示場として利用されている状況にもかん がみると,社会通念に照らしても上記その余の部分をもって建物に付随する庭園等 のように宅地に便益を与え又は宅地の効用に必要な土地ということはできないから, 上記その余の部分の地目を宅地と認定することはできない。
そうすると,上記土地 は,その形状及び利用状況等からみて,一体を成している2つの部分に区分され, その割合はそれぞれ全体の約半分程度であり,その一方は地目を宅地と認定し得る ものであり,他方の地目は池沼と認定されるものであるから,これを1筆の土地と してその全体の地目を認定し固定資産評価基準に従って評価したのでは,当該宅地 - 38 - の適正な時価,すなわち,客観的な交換価値への接近方法としての一般的な合理性 を欠くことは明らかである。
したがって,上記土地については,デッキプレートが 構築されている部分とその余の部分とに区分し,前者についてはその地目を宅地, 後者についてはその地目を池沼と認定した上,固定資産評価基準に従ってその価格 を評価すべきである。
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(3) 上記(2)において認定説示したところによれば,c番aの土地は,デッキプレ ートが構築されている部分とその余の部分とに区分し,前者についてはその地目を 宅地,後者についてはその地目を池沼と認定した上,固定資産評価基準に従ってそ の価格を評価し,地方税法及び堺市市税条例の定めるところに従って固定資産税及 び都市計画税を賦課徴収すべきところ,課税権者である被告は,本件各賦課期日に 係る年度(平成13年度,平成15年度及び平成16年度)の固定資産税及び都市 計画税を全く賦課徴収していないというのであるから,被告は,上記土地に対する 上記各年度の固定資産税及び都市計画税の賦課徴収を違法に怠っているものという べきである。
ところで,c番aの土地について,原告は,地方自治法242条の2第1項3号に 基づき,前記第1の3,4及び7の各請求を求めており,原告の主張内容に照らす と,これらの請求は,前記第1の7の請求が前記第1の3及び4の各請求の予備的 請求の関係に,また,前記第1の4の請求が前記第1の3の請求の予備的請求の関 係にそれぞれ立つものと解されるところ(原告は,前記第1の5ないし7の各請求 について,本件各土地に固定資産税等を課税しないことが主として固定資産税等の 納税義務者に関する地方税法343条,702条に違反していることの確認を求め る趣旨である旨主張するが,納税義務者が確定されて初めて当該納税義務者に対す る固定資産税等の賦課徴収を怠る事実が違法になるものである上,納税義務者の確 定の誤りを主張するものでもないから,前記第1の1ないし4の各請求は,納税義 務者に関する前記第1の5ないし7の各請求をその一部として含むものというべき である。
),上記のとおり,被告は,上記土地のうちデッキプレートが構築されて - 39 - いる部分についてはその地目を宅地,その余の部分についてはその地目を池沼と認 定した上,固定資産評価基準に従ってその価格を評価し,地方税法及び堺市市税条 例の定めるところに従って本件各賦課期日に係る年度(平成13年度,平成15年 度及び平成16年度)の固定資産税及び都市計画税を賦課徴収すべきところ,これ を違法に怠っているというのであるから,平成15年度及び平成16年度の固定資 産税及び都市計画税に係る前記第1の3,4及び7の各請求のうち,前記第1の3 の請求(前記第1の4の請求に対する主位的請求)は理由がないが,前記第1の4 の請求(前記第1の3の請求に対する予備的請求)は理由があり,これと予備的請 求の関係に立つ前記第1の7の請求の成否については判断を要しないことになると いうべきである(なお,前記第1の4の請求に係る訴えが地方自治法242条の2 第1項3号に基づく確認の訴えとして訴えの利益を有することは明らかである。
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